ポイントの確定申告について

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現金の代わりにポイントを稼ぐことで、それは現金獲得とはみなされず、節税できる。以下がネットでの参考記事、国税庁のHP抜粋。

ネットでの参考記事

経費のポイント払いはOK?超インテリお笑いコンビ「Gパンパンダ」に聞いてみよう!【連載】

クレジット決済によってもらえるポイントは「値引き扱い」とされ、収入とはみなされない決済ではなく、抽選などでプレゼントされるポイントは「一時所得」と判断される。これは「課税所得」であり、1年間の「一時所得」が50万円分を超えたら確定申告が必要。

国税庁ホームページ(個人事業主の場合)

国税庁ホームページ、個人が企業発行ポイント取得または使用した際の取り扱い

企業発行ポイントの使用に係る経理処理(国税庁HPより)

事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(国税庁HPより)

 

結論:クレジット決済による獲得ポイントは収入と見られず、「ポイントがプレゼントされる」(筆者の感想としてはキャッシュバックキャンペーン含め)は一時所得。まあギャンブルなどをしない場合は一次所得年間50万を超えることはないだろうから心配ない。

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