個人事業主がバイトをした場合発生した給料に対する税金

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もし自分が生活にもまり一時的にバイトをする際、発生する給料に対する税金を調べてみた。

所得金額の計算方法

所得の種類ごとの計算方法は以下の通り。

(1)不動産所得または事業所得

収入金額-必要経費-青色申告特別控除(65万円または10万円)

必要経費を実際の負担額で計算。

(2)給与所得

給与収入-給与所得控除額

給与所得控除は給与所得の必要経費に相当し、年間の給与収入に応じた概算額で計算。

バイト収入は勤務先との契約形態によって次のように区分。


 時給制などの雇用契約:給与所得
 完全出来高制などの請負契約:事業所得

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1,800,000円以下の場合の給与所得控除額↓

収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円

結論:基礎控除480,000円、経費を別にして事業所得で青色申告控除650,000円と給与所得控除550,000円を使える。

こちらのサイト参考(令和二年から税率改正のため税額計算式を一部変更)

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