個人事業主がバイトをした場合発生した給料に対する税金
もし自分が生活にもまり一時的にバイトをする際、発生する給料に対する税金を調べてみた。
所得金額の計算方法
所得の種類ごとの計算方法は以下の通り。
(1)不動産所得または事業所得
収入金額-必要経費-青色申告特別控除(65万円または10万円)
必要経費を実際の負担額で計算。
(2)給与所得
給与収入-給与所得控除額
給与所得控除は給与所得の必要経費に相当し、年間の給与収入に応じた概算額で計算。
バイト収入は勤務先との契約形態によって次のように区分。
時給制などの雇用契約:給与所得
完全出来高制などの請負契約:事業所得
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1,800,000円以下の場合の給与所得控除額↓
収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
結論:基礎控除480,000円、経費を別にして事業所得で青色申告控除650,000円と給与所得控除550,000円を使える。
こちらのサイト参考(令和二年から税率改正のため税額計算式を一部変更)