家賃などの経費計上での赤字繰越について

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家賃などを経費計上し、翌年への赤字繰越しができるかについて調べてみた。

” 所得金額は原則、「収入-経費」で計算します。収入より経費の金額が大きい場合は赤字となります。雑多な収入である雑所得の金額も収入-経費で計算しますが、雑所得では、収入より経費の金額が大きい場合は赤字とならず、所得金額0円として計算します。”

個人事業主で赤字が出た場合の税金と処理方法より

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法35条によって10種類に分けられた所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。 いずれにも分類されていないので、10種類の中では「その他」に該当する所得をまとめて雑所得としています。”

とのこと。こちらのサイトより。

一般的には、開業届を出している個人事業主(ここではユーチューバー)の所得が事業所得、会社員が副業として得たユーチューバーの所得が雑所得となる。こちらのサイトにユーチューバーの確定申告について詳しく記載されている。

ブログの際も同様。副業か本業かで税区分が異なる。こちらのサイトにブログ収入からの確定申告について詳しく記載されている。

結論個人事業主としてユーチューバー、アフィリエイターなどをを事業登録していれば家賃Wifiその他諸々を事業所得ー経費での赤字繰越しが可能。

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